http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_20.html
【在留資格変更許可申請】
外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,
「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。) |
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
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1 |
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在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。 |
2 |
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パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 |
3 |
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次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書 |
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(1 |
) 戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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(2 |
) 婚姻届受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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(3 |
) 結婚証明書(写し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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(4 |
) 出生証明書(写し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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(5 |
) 上記(1)~(4)までに準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 |
4 |
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扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
5 |
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扶養者の職業及び収入を証する文書 |
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(1 |
) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 |
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① |
在職証明書又は営業許可書の写し等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 |
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※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 |
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② |
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・各1通 |
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※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 |
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※ 上記②については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 |
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※ また,上記②の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 |
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(2 |
) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合 |
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① |
扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 |
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② |
上記①に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 |
6 |
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身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 |
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※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを
参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申
請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外
国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 |
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
1 |
在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。 |
2 |
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。 |
3 |
原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。 |
4 |
活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。 |